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なぜ車検の際に自賠責保険の加入手続きも済ませる必要があるのか

車を所有していく上で欠くことができない手続きといえば、なんといっても車検です。神戸市に在住している車の所有者でユーザー車検を利用する場合は、登録自動車を所有しているのであれば神戸市東灘区にある国土交通省神戸運輸監理部兵庫陸運部と呼ばれる施設に、軽自動車を所有しているのであれば同じく神戸市内にある軽自動車検査協会兵庫事務所と呼ばれる施設に車両を持ち込んで検査を受けることになります。ユーザー車検では、検査場に車を移動させる前に事務所で車検の申し込みをしますが、このときまでに済ませておかなければならないのが自賠責保険の加入手続きです。この加入手続きにおいて注意しなければならないのは、新たに車検証の交付を受けようとしているときに加入する自賠責保険は、必ず車検の有効期間をカバーする形で保険期間が設定されていなければならないということです。

 

なぜこのような決まりがあるのかというと、自賠責保険制度の根拠法である自動車損害賠償保障法の第9条に規定が存在するからです。この法律の第9条は自賠責保険証明書の提示に関する規定となっており、自賠責保険の有効期間を確認し、その期間が新しい車検証に記載される予定である有効期間と重複していない場合は、車検証や保安基準適合証などといった書類を交付してはならないとされています。申し込みの段階で自賠責保険の加入状況を確認するのは、自賠責保険の期間に関して問題があった場合に、検査を実施した者や車検証を交付した者、検査を申し込んだユーザーが責任を問われることが無いようにするためといえるでしょう。

 

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