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構造変更でも車検有効期間は延びます

自動車の構造変更を行ったとき、たとえば事務室車への構造変更やよくあるケースとしてキャンピングカーへの変更を行うことがしばしば見受けられます。このとき、車検の有効期限が延長になるため、すぐに改めて車検を受け直す必要は無くなります。

神戸市やその近郊では神戸プレートが発行されますが、神戸プレートを所管する運輸支局においてこの構造変更は実施可能です。無論、他の運輸支局たとえば近隣であれば姫路での運輸支局でも対応は可能ですが、使用の本拠が変わる場合には、そもそもナンバープレートそれ自体を変えなくてはならなくなり、使用の本拠の変更申請も必要になるなど煩雑さが増してしまいます。

車検はかつては構造変更の場合は、自動車税の納税証明が無くても受けることが可能でした。法律の抜け道になっていたわけですが、現在では構造変更の場合でも自動車税の納税証明を求めるように制度が変わったために、この方法は採れません。神戸市など近隣の運輸支局だけでは無く全国統一のルールの変更のため、税金はしっかりと納税をすることが改めて示されました。

 

なお、神戸市から転出あるいは転入する場合では、自動車税を還付あるいは納税を改めて行う必要がありましたが、この制度も変わり、新しいナンバープレートを所管する地域での納税は、転入時には必要が無くなっています。少しずつ行政側でも対応が変わってきており、煩雑さが少しずつ解消されてきているため、徐々にすっきりとした制度へと変貌してきている状況です。

 

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